先日の税務通信の記事で、上場株式等の譲渡所得を所得税と住民税で異なる課税方式選択することが、市町村によっては可能であるとありました。
普通、所得税の確定申告をすれば、同時に住民税の確定申告もすることになるので、あらためて住民税の申告をする必要はありません。
わざわざ住民税の申告をするケースとはどんなケースなのでしょうか?
目次
上場株式等の申告の基本的な考え方
上場株式等の譲渡損益は、証券会社の特定口座で源泉徴収ありを選択した場合のみ、その譲渡損益を申告するかしないか(申告不要)を選択することができます。
特定口座で源泉徴収あり以外の上場株式の譲渡は確定申告が必要です。
なお、持株割合5%未満の上場株式等の配当については、特定口座や源泉徴収の有無にかかわらず、申告するかしないかを選択できます。
そして申告不要を選択すると所得金額にも含まれません。
基本的に、その年に上場株式等の譲渡益や配当のみがある場合は申告をしません。
それは、申告してもしなくても所得税・住民税に変わりはなく、むしろ申告すると所得金額が増加し、国民健康保険料や保育料などが上がってしまうからです。
申告する場合としてよくあるのは次のパターンです。
- その年の上場株式等の譲渡益や配当から、前年以前に上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失を繰越控除するケース
- 同じ年で譲渡益と譲渡損失があって損益通算するケース
上場株式等の譲渡益や配当と譲渡損失を相殺することによって、徴収された所得税と住民税の取り戻す場合に申告します。
住民税の申告をあらためてしなくていいケース
繰越損失・上場株式等の譲渡損失 ≧ 上場株式等の譲渡益・配当の場合は、申告をしても所得金額は増えませんので、あらためて住民税の申告をする必要はありません。
この場合は、必ず上場株式等の譲渡益と配当を申告して、徴収された所得税と住民税を取り戻しておきましょう。
住民税の申告をあらためてした方がいいケース
逆に繰越損失・上場株式等の譲渡損失 < 上場株式等の譲渡益・配当の場合は、申告をしなくていいケースと同様に徴収された所得税と住民税を取り戻せますが、控除できなかった譲渡益や配当の分だけ所得が増えてしまうことになります。
譲渡損失の分だけ譲渡益や配当を計上することはできません(特定口座ごとにするしないは可能です)。
この場合は、あらためて住民税の申告をし、住民税の申告において譲渡益や配当を申告不要を選択することによって、譲渡益や配当に対する住民税5%は取り戻すことはできませんが、所得金額は増えませんので、国民健康保険料や保育料などの増加を防ぐことができます。
ただ、損失と譲渡益・配当との相殺後の所得が少額で、取り戻した住民税の額が多額の場合は、あらためて申告しないほうが有利なケースもあります。
つまり、損失と相殺した譲渡益・配当×5% < 国民健康保険料・保育料の増加額となる場合は、あらためて住民税の申告をした方がいいということになります。
所得税の確定申告が終わったら、一度シミュレーションをしてみましょう。
なお、この住民税の申告は、納税通知書が送達される日(6月上旬)まにする必要があリます。
市町村によって対応はマチマチ?
この取扱いは、以前からあったようですが、あまり知られてないんじゃないでしょうか(私も知りませんでした^^;)。
地方自治体によってはHPに示しているところもあります。
例えば、大阪市の場合はHPに次のようにあります。
納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市民税・府民税申告書をご提出いただくことにより、所得税等と異なる課税方法(申告不要制度、申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税等は申告分離課税、個人市・府民税は申告不要制度)
大阪市HPより抜粋
このあたりは、HPに明示していない場合は、直接問い合わせて確認する方がいいですね。
なお、自治体によっては、申告書に所得税とは異なり申告不要制度を選択する旨を記載したりして、何らかの意思表示を求めるケースもあるようです。
ただし、この平成29年度税制改正では、このことが明確化されることになる予定で、来年度の申告からは自治体によってできないということはなくなります。
まとめ
上場株式等の譲渡損失があった場合には、単純に繰越控除や損益通算をすると税金は少なくなりますが、健康保険料や保育料といったものが増える可能性があります。
どの選択をするのが一番良いかシミュレーションして、場合によっては住民税の申告をするといったことも検討しましょう。
◆編集後記◆
確定申告もあと2日となったところで、少し風邪気味に。
子どもからもらったみたいですが、こればかりは仕方がありませんね。
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山端一弥
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