リゾート会員権を購入するとその内容に応じて土地や建物などに分けていきますが、その中に償却保証金というものがあります。
これは償却という文字が入っていますが、償却費を計上してはいけないものなので注意が必要です。
目次
リゾート会員権を購入したときの経理処理
私の経験上、リゾート会員権というとリゾートトラストのエクシブが多かったので、エクシブを例にします。
土地と建物
土地と建物は契約書に消費税額が記載されていますので、その消費税額に108/8(税率8%の場合)をかけて建物の税込取得価額を計算します。
土地建物の合計金額から建物の税込取得価額を差し引けば、土地の取得価額が計算できます。
もちろん、契約書に建物はいくら、土地はいくらと区分されていればこの計算は必要ありません。
登録料・入会金
レジャークラブの登録料・入会金は法人税基本通達9-7-11〜13で資産計上することが求められています。
9-7-11 ゴルフクラブの入会金 抜粋
法人がゴルフクラブに対して支出した入会金については、次に掲げる場合に応じ、次による。
(1) 法人会員として入会する場合、入会金は資産として計上するものとする。ただし、記名式の法人会員で名義人たる特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの者が負担すべきものであると認められるときは、当該入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与とする。9-7-12 資産に計上した入会金の処理 抜粋
法人が資産に計上した入会金については償却を認めないものとするが、ゴルフクラブを脱退してもその返還を受けることができない場合における当該入会金に相当する金額及びその会員たる地位を他に譲渡したことにより生じた当該入会金に係る譲渡損失に相当する金額については、その脱退をし、又は譲渡をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。9-7-13の2 レジャークラブの入会金 抜粋
9-7-11及び9-7-12の取扱いは、法人がレジャークラブ(宿泊施設、体育施設、遊技施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のものをいう。以下9-7-14において同じ。)に対して支出した入会金について準用する。ただし、その会員としての有効期間が定められており、かつ、その脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができないものとされているレジャークラブに対して支出する入会金(役員又は使用人に対する給与とされるものを除く。)については、繰延資産として償却することができるものとする。
ただし、有効期間があり、かつ、脱退に伴い入会金の返還がない場合には税法上の繰延資産として、5年で費用化していきます。
保証金・償却保証金
保証金という名称なら貸借対照表の投資等に差入保証金として計上することは想定しやすいです。
問題は償却保証金です。
これは税務上は償却のつかない保証金と同様に資産計上しなければいけません。
償却とあるのは、リゾートトラストと購入者のとの契約において、保証金の価値が時の経過(リゾートトラストの場合は30年)により減少していくという意味です。
そしてその減少した価値分は、会員権を譲渡したときにはじめて損失として計上されますので、毎期毎期償却費を計上することはできません。
名称だけで安易に判断してはいけないので注意が必要です。
その他の費用
登録免許税、印紙は購入時の経費とすることができます。
また毎年の管理費、年会費ももちろん経費にできますが、その目的が接待目的の場合は交際費に、福利厚生目的の場合は福利厚生費として計上します。
まとめ
リゾート会員権を購入したときの会計処理は、リゾートトラストの場合、経理処理の仕方を説明した資料を購入時にもらえますので、必ず確認しておきましょう。
名称だけで判断すると痛い目にあいますので、知らないことは必ず確認するクセをつけておきたいものです。
◆編集後記◆
冒頭の写真は新婚旅行で行った沖縄の小浜島です。
朝ドラのちゅらさんの舞台となった島ですが、のんびりできてよかったです。
海外に行かなくても、沖縄の離島はリゾートとして十分楽しめます。
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山端一弥
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