先日、私が代表をしている会社あてに年金事務所から、社会保険の調査をしたいということでお手紙が来ました。
同じようなお手紙がきて不安な方のために、今回は、その調査がどんなふうに行われたかをリポートします。
目次
社会保険の調査はどんな感じ?
社会保険の調査は、税務調査と違って、年金事務所から指定された日時(指定された日時が都合が悪いときは変更も可能です。)に、こちらから年金事務所に必要資料を持っていって行われます。
調査というと嫌なイメージがありますよね。
私の会社の場合は、私ひとりしかいないので何のゴマかしようもなく、何もやましいことをしていないですが、やっぱり嫌なものは嫌です。
ただ、社会保険の調査は、資料を見ながら、その資料と届出ている被保険者や報酬の金額が合っているかを、淡々確認するだけですので、社会保険に加入すべき人をしっかり加入させていて、標準報酬月額をごましていないのであれば、特におそれるものではありません。
私の会社の場合は役員1人だけですので、準備する資料も多くなく、時間も10分位で済みましたので、拍子抜けというか、まあこんなもんです。
必要な資料
必要な資料は、役員だけならそれほど分量はないですが、従業員がいるとそこそこ準備する必要があります。
- 1年間の賃金台帳
- 源泉所得税の納付書の控
- 標準報酬月額の決定通知書
- 労働者名簿
- 1年間の出勤簿・タイムカードなど
役員だけだと、上記のうち労働者名簿と出勤簿は必要ありません。
賃金台帳は給与ソフトで出力したものを持っていきましたが、Excelなどで作って印刷したものでも大丈夫です。
源泉所得税の納付書は、納付書に記載された給与の金額と賃金台帳の金額を照合しているのだと思いますが、従業員が多いと時間がかかりそうです。
もしかしたらそこまでは見ていないかもしれませんね。
明らかに金額が違う場合のみ指摘するのかもしれません。
ちなみに、源泉所得税の納付書はe-Taxで提出したものでも大丈夫でした。
e-Taxで提出すると受付印はありませんので、受信通知を持っていきましたが、年金事務所の方はそこまでは確認していないような感じでした。
標準報酬月額の決定通知書は、年金事務所で確認できるはずなので、持っていく必要はないと思うのですが、書面に書いてありましたので一応持っていきました。
やっぱり、これも見ていませんでしたね。
出勤簿やタイムカードは、普段からつけていない事業所の場合、いざ準備するとなると大変なところです。
まだ時間給の人は、給与を計算するのにタイムカードが必要なので、つけていないということは少ないと思いますが、月給の人の場合、中小零細企業だとつけていないこともありますからね。
まとめ
社会保険の調査は、加入すべき人を加入させ、実際の報酬の額と届出ている報酬の額とが一致していれば、おそれるものではありません。
つまり、ルールに則ってちゃんとやっていれば大丈夫ということです。
これは税務調査でも同じで、「うまい抜け道はないか」とか、「バレなければ大丈夫」とかを考えるのではなく、真っ当にやって税務調査があってもドカッと構えていられるようにすることが、結果的には一番です。
◆編集後記◆
1歳9ヶ月の娘のイヤイヤ期が始まりました。
何を言っても「イヤー」「イヤー」「イヤー」というので、「じゃあ耳は?」と訊くと「ミミ」って、そこは「イヤー」じゃないんやね^^;
お笑いのツボがわかっているのかわかっていないのか。
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山端一弥
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