法人を設立すると事業主は、健康保険と厚生年金保険の社会保険に加入しなければなりません。
私は独立直後に合同会社を設立しましたので、そのときに社会保険の新規適用手続も自分でしましたが、加入者が私ひとりだったこともあり、手続は簡単でした。
目次
社会保険の新規適用手続のながれ
日本年金機構のホームページから申請に必要な書式をダウンロードできます。
一般的に必要なものは次の書類です。
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 登記簿謄本(原本)
健康保険・厚生年金保険 新規適用届
日本年金機構のホームページに記載例(PDF)が載っていますので、これを見れば概ねできます。
地図は記載例のようにしても結構ですが、私は、グーグルマップのスクリーンショットを貼り付けました。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
こちらも日本年金機構のホームページに記載例(PDF)が載っています。
※追記2018.3.6 現在は様式が変更されています。
健康保険被扶養者(異動)届
こちらの書類は、社会保険の資格取得をする方がご家族を社会保険の被扶養者にする場合に必要です。
こちらも日本年金機構のホームページに記載例(PDF)が載っています。
※追記2018.3.6 現在は様式が変更されています。
1・2枚目はほとんど同じですが、3枚目は右下に第3号被保険者に関する記入箇所がありますので忘れず記入しましょう。
標準報酬月額が低い場合で、”被扶養者の数が多い”、”別居の親を被扶養者としている”ときは、申請時に「この報酬で生活ができますか?」と尋ねられます。
そのときは1枚目の「扶養に関する申立書」欄に理由を書かなければならないのですが、私の場合は、「法人からの給与以外に税理士としての収入があります」と書いて説明して納得してもらえました。
資格を証明するものや確定申告書の提出は求められなかったので、「他に不動産所得がある」でも大丈夫でしょうし、「当面生活できる貯金がある」でも理由にはなると思います(自己責任でお願いします)。
登記簿謄本
発行日から90日以内の原本が必要です。
まとめ
社会保険の新規適用はそれほど複雑ではなく、従業員が家族だけとか少人数であれば、ご自身でも十分できます。
逆に人数が多いのであれば書類作成に時間がかかりますので、専門家の社労士にお任せされる方がいいでしょう。
社労士が手続きすると健康保険被保険者証も早く届く可能性が高いですしね。
なお、平成29年からは、今回ご紹介した書類にマイナンバーの記載も必要になります。
◆編集後記◆
事業性評価セミナーに参加してきたのですが、その中でSWOT分析というものがありました。
一度、私自身に対してやってみようかと考えています。
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山端一弥
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